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厚生年金の適用事業所

●強制適用事業所
以下に該当する事業所(会社)は、厚生年金保険制度の適用事業所となります。

・農林水産業、サービス業等一部の業種を除いた個人事業所で、常時5人以上の従業員を使用している事業所

・1人以上の従業員を使用している国または法人(公法人、私法人を問わずすべての法人)の事業所

いわゆる会社(法人)はすべて厚生年金制度への加入が義務づけられていることになります。

●任意(包括)適用事業所
上記の強制適用事業所以外の事業所が対象です。事業所として厚生年金制度に加入するには適用事業所とならなければなりません。そのためには事業主が、従業員の2分の1以上の同意を得るとともに、都道府県知事の認可を取得することで、厚生年金の適用事業所となることができます。

この場合、任意適用事業所になると、同意しなかった従業員も含め全員が厚生年金に加入することになります。反対に、任意適用事業所が厚生年金保険制度から脱退する場合には、従業員(被保険者)の4分の3以上の脱退の同意を得れば、脱退することができます。
posted by 保険さん at 20:44 | 厚生年金、厚生年金基金